NATIONAL TREASURY

相続した土地を国庫へ帰属させるには、土地の条件と費用を確認する

相続土地国庫帰属制度は、相続や一定の遺贈で取得した土地を、審査と負担金納付を経て国へ帰属させる制度です。不要な土地なら無条件・無料で引き取ってもらえる制度ではありません。

公開日: 2026年7月17日 / 更新日: 2026年7月17日

申請できる人と土地を確認する

相続等で土地の所有権または共有持分を取得した人などが申請できます。共有地は原則として共有者全員で申請します。売買で取得した人や法人など、利用できない場合があります。

建物・担保・境界争いなどの却下要件を確認する

建物がある土地、担保権・使用収益権が設定された土地、他人の利用が予定される土地、土壌汚染地、境界が明らかでない土地等は申請できません。崖や埋設物など、管理に過分な費用・労力がかかる土地も不承認になる場合があります。

審査手数料と承認後の負担金を見込む

法務省の案内では審査手数料は土地一筆当たり1万4,000円です。承認後は、土地の種目等に応じ、国の10年分の標準的な管理費用を考慮した負担金を期限内に納付します。申請前に法務局の相談を利用し、売却・寄付など他の選択肢とも比較します。

よくある質問

Q空き家付きの土地をそのまま国に返せますか?開く

建物がある土地は申請できない要件に該当します。解体すれば必ず承認されるわけでもなく、ほかの要件も審査されます。

Q申請すれば固定資産税の支払いは止まりますか?開く

負担金を納付して所有権が国へ移転するまでは所有者です。申請中・審査中に自動で管理責任や税負担がなくなるわけではありません。

本ページは一般的な手続きの目安です。相続関係、財産内容、国外居住、事業、遺言、争いの有無などによって、必要な手続きは変わります。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。