PROPERTY BOUNDARY

実家の土地境界が分からないとき、資料と現地を照合する

土地の売却では、境界標が見つからない、公図と塀の位置が違う、越境があるなどの問題が見つかることがあります。まず登記資料と現況を確認し、必要に応じて土地家屋調査士へ測量を相談します。

公開日: 2026年7月17日 / 更新日: 2026年7月17日

登記資料と保管書類を集める

登記事項証明書、公図、地積測量図、過去の確定測量図、売買契約書、境界確認書を探します。現地では境界標、塀、側溝、越境物を確認します。図面があるだけで現地境界が確定するとは限りません。

筆界と所有権界の違いを理解する

法務省は、筆界を土地が登記された際に区画された線、所有権界を所有権の範囲を画する線として説明し、両者が一致しない場合もあると案内しています。隣地所有者との合意だけで登記上の筆界を変更できるものではありません。

争いがある場合は筆界特定制度も検討する

筆界特定制度は、筆界特定登記官が専門家の意見と調査を踏まえて、もともとの筆界の位置を明らかにする制度です。所有権界を決める制度ではなく、結果に不服があれば裁判で争うこともできます。売却日程に影響するため早めに相談します。

よくある質問

Q境界標がなければ売却できませんか?開く

売却できる場合もありますが、買主・仲介会社が境界明示や測量を条件とすることがあります。契約条件と境界トラブルの有無を確認してください。

Q筆界特定制度で所有権の範囲も決まりますか?開く

筆界特定制度が明らかにするのは登記上の筆界です。所有権界の争いを直接解決する制度ではないため、必要に応じて土地家屋調査士や弁護士へ相談します。

本ページは一般的な手続きの目安です。相続関係、財産内容、国外居住、事業、遺言、争いの有無などによって、必要な手続きは変わります。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。