ASBESTOS SURVEY

空き家解体の見積りでは、アスベスト事前調査を分けて確認する

建築物の解体・改修工事では、元請業者または自主施工者が石綿含有建材の有無を事前調査する必要があります。石綿が見つかった場合は、通常の解体とは異なる飛散防止措置と費用が必要です。

公開日: 2026年7月17日 / 更新日: 2026年7月17日

建築年代だけで「石綿なし」と判断しない

設計図書等の書面調査と現地の目視調査を行い、必要に応じて分析します。一定の要件に該当する建築物の事前調査は、必要な知識を有する者が行います。解体業者へ調査者の資格と調査範囲を確認します。

一定規模以上は調査結果の報告が必要

環境省は、建築物の解体部分の床面積合計が80平方メートル以上、改修工事の請負代金合計が100万円以上など、一定条件の工事について、事前調査結果を都道府県等へ報告する必要があると案内しています。報告対象外でも事前調査自体が不要になるわけではありません。

見積書で調査・分析・除去費を区別する

事前調査費、検体分析費、石綿含有建材の除去・処分費、届出・報告対応を分けて確認します。「追加費用一式」だけで契約せず、石綿が見つかった場合の変更手順と上限の考え方を書面で確認します。補助制度の対象になるかも自治体へ相談します。

よくある質問

Q小さな建物なら事前調査は不要ですか?開く

一定規模未満で結果報告の対象外でも、解体・改修時の石綿事前調査が不要になるとは限りません。施工業者へ法令上の調査方法を確認してください。

Qアスベストが見つかると解体できませんか?開く

適切な届出、作業基準、飛散防止、処分を行って解体します。除去方法と費用が変わるため、資格・実績のある業者へ相談してください。

本ページは一般的な手続きの目安です。相続関係、財産内容、国外居住、事業、遺言、争いの有無などによって、必要な手続きは変わります。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。