建築年代だけで「石綿なし」と判断しない
設計図書等の書面調査と現地の目視調査を行い、必要に応じて分析します。一定の要件に該当する建築物の事前調査は、必要な知識を有する者が行います。解体業者へ調査者の資格と調査範囲を確認します。
一定規模以上は調査結果の報告が必要
環境省は、建築物の解体部分の床面積合計が80平方メートル以上、改修工事の請負代金合計が100万円以上など、一定条件の工事について、事前調査結果を都道府県等へ報告する必要があると案内しています。報告対象外でも事前調査自体が不要になるわけではありません。
見積書で調査・分析・除去費を区別する
事前調査費、検体分析費、石綿含有建材の除去・処分費、届出・報告対応を分けて確認します。「追加費用一式」だけで契約せず、石綿が見つかった場合の変更手順と上限の考え方を書面で確認します。補助制度の対象になるかも自治体へ相談します。
よくある質問
Q小さな建物なら事前調査は不要ですか?開く閉じる
一定規模未満で結果報告の対象外でも、解体・改修時の石綿事前調査が不要になるとは限りません。施工業者へ法令上の調査方法を確認してください。
Qアスベストが見つかると解体できませんか?開く閉じる
適切な届出、作業基準、飛散防止、処分を行って解体します。除去方法と費用が変わるため、資格・実績のある業者へ相談してください。