AGENCY AGREEMENT

実家売却の媒介契約は、情報公開と報告の条件で選ぶ

不動産会社へ売却の仲介を依頼する媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介があります。査定額の高さだけで決めず、複数社への依頼可否、レインズ登録、報告頻度、自己発見取引の扱いを比較します。

公開日: 2026年7月17日 / 更新日: 2026年7月17日

3種類の媒介契約を比較する

一般媒介は複数社へ依頼でき、専任媒介・専属専任媒介は原則1社へ依頼します。専任系では宅建業者にレインズ登録や定期的な業務報告の義務があります。専属専任は自分で見つけた買主との直接契約にも制約があります。

レインズの登録証明書と取引状況を確認する

レインズは宅建業者間の物件情報システムです。専任媒介等で登録された場合、売主は登録証明書のURL・ID・パスワードから、自分の物件の取引状況を確認できます。登録内容や紹介停止の理由に疑問があれば依頼先へ問い合わせます。

査定根拠・販売計画・費用を書面で比べる

査定価格の根拠、売出価格、広告方法、内覧対応、残置物や境界の扱い、仲介手数料、契約期間、解除条件を確認します。空き家が遠方にある場合は、鍵管理、現地報告、郵便物や草木への対応範囲も決めます。

よくある質問

Q一番高い査定額の会社へ専任で頼むべきですか?開く

査定額は成約価格の保証ではありません。根拠となる成約事例、販売計画、価格見直し方針、担当者の報告内容を比較してください。

Q専任媒介なら他社の買主を紹介してもらえませんか?開く

レインズを通じて他の宅建業者が買主を紹介できます。売主は登録証明書から取引状況を確認し、不明点を依頼先へ問い合わせられます。

本ページは一般的な手続きの目安です。相続関係、財産内容、国外居住、事業、遺言、争いの有無などによって、必要な手続きは変わります。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。