PENSION

年金受給者が死亡したとき、未支給年金と死亡届を確認する

年金は亡くなった月分までが支給対象です。まだ受け取っていない年金や、死亡後に振り込まれた年金のうち対象分は、亡くなった方と生計を同じくしていた一定の遺族が未支給年金として請求できます。

公開日: 2026年7月17日 / 更新日: 2026年7月17日

未支給年金を請求できる遺族を確認する

日本年金機構は、死亡時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等内の親族を対象として、順位に従って未支給年金を請求できると案内しています。単に相続人であることだけでは決まりません。

死亡届と未支給年金請求書を提出する

原則として「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所または年金相談センターへ提出します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、死亡届を省略できることがあります。

戸籍、住民票関係書類、受取口座を確認できる書類などが必要です。別世帯だった場合は、生計同一を確認する書類が求められることがあります。

死亡後の振込みを自己判断で使わない

死亡後に口座へ年金が振り込まれても、全額がそのまま遺族のものになるとは限りません。対象月と返納の要否を日本年金機構へ確認し、口座から移動する前に手続きを進めます。共済年金のみを受給していた場合などは請求先が異なることがあります。

よくある質問

Q死亡後に振り込まれた年金は引き出してよいですか?開く

亡くなった月分までの未支給年金に当たる部分と、返納が必要な部分があり得ます。自己判断で使わず、日本年金機構や共済組合へ確認してください。

Q別居していた家族でも未支給年金を請求できますか?開く

住所が別でも生計を同じくしていたと認められる場合がありますが、生計同一関係に関する申立書などを求められることがあります。個別に年金事務所へ確認してください。

本ページは一般的な手続きの目安です。相続関係、財産内容、国外居住、事業、遺言、争いの有無などによって、必要な手続きは変わります。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。