FIRST STEPS

親が亡くなったらやることを期限順に確認する

親が亡くなったとき、「まず何をやることになるのか」「相続の手続きは何から始めるのか」と迷う方は多いです。葬儀の準備や親族への連絡で慌ただしい時期でも、死亡届、年金・健康保険、財産と負債、遺言書の有無を順番に確認します。

公開日: 2026年7月6日 / 更新日: 2026年7月17日

期限の目安

7日以内

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内が目安です。通常は火葬許可の手続きと一緒に進みます。

14日以内

保険・年金

国民健康保険や年金など、資格喪失や受給停止に関する届出を確認します。

3か月以内

相続放棄の検討

負債が多い可能性がある場合は、財産と負債の状況を早めに調べ、家庭裁判所への申述を検討します。

親が亡くなった直後にやることは、市区町村での手続きです

死亡届は、死亡診断書または死体検案書と一体になっている用紙を使うのが一般的です。死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出します。

火葬には市町村長の許可が必要です。葬儀社が手続きを代行することも多いですが、家族側でも死亡届の提出状況と火葬許可証の受け取りを確認しておくと安心です。

  • 死亡診断書または死体検案書を受け取る
  • 死亡届を市区町村へ提出する
  • 火葬許可証を受け取り、葬儀や火葬の予定と照らし合わせる

相続でやることは、財産だけでなく負債と期限の確認も含みます

相続では預貯金や不動産だけでなく、借金や未払い金も引き継ぐ可能性があります。相続放棄や限定承認を検討できる期間は限られているため、請求書、通帳、カード明細、郵便物を早めに確認します。

財産が多いのか、負債が多いのか判断できないときは、預金を使ったり遺品を処分したりする前に、専門家へ相談した方がよい場合があります。

  • 郵便物、通帳、カード明細、借入書類を集める
  • 不動産、預貯金、保険、証券口座の有無を確認する
  • 負債が見つかった場合は、相続放棄の期限を先に確認する

遺言書がある場合は、扱いに注意します

自筆証書遺言などは、勝手に開封すると手続き上の問題になることがあります。公正証書遺言か、自筆証書遺言か、法務局の保管制度を利用しているかによって、進め方が変わります。

遺言書が見つかった場合は、相続人だけで判断せず、家庭裁判所や専門家に確認しながら進めると安心です。

親が亡くなった後のやることを、期限つきのTODOとして整理できます

状況によって必要な手続きは変わります。相続やることナビでは、死亡日や家族構成を入力すると、期限つきのTODOリストを無料で整理できます。

個別のダッシュボードやTODO詳細は検索結果に出ないようにしているため、まず全体像を落ち着いて整理したいときにも使えます。

よくある質問

Q親が亡くなったら、最初にやることは何ですか?開く

まず医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取り、死亡の事実を知った日から7日以内を目安に死亡届を市区町村へ提出します。火葬許可の手続きは葬儀社が代行することも多いですが、提出状況はご家族側でも確認しておくと安心です。

Q死亡届はどこに提出しますか?開く

死亡地、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出できます。死亡診断書と一体になった用紙を使うのが一般的です。

Q相続放棄の期限はいつまでですか?開く

自分のために相続の開始があったことを知った時から、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。負債が多い可能性がある場合は、預金の引き出しや遺品の処分をする前に早めに確認してください。

Q何から手をつければいいか分からないときは?開く

相続やることナビでは、亡くなられた日とご家族の状況を入力すると、期限つきのやることリストを無料で作成できます。登録は不要で、作成したリストは検索結果に表示されません。

本ページは一般的な手続きの目安です。相続関係、財産内容、国外居住、事業、遺言、争いの有無などによって、必要な手続きは変わります。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。