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遺産分割協議書は、誰が何を取得するか特定できるように作る

遺産分割協議書は、相続人全員で合意した分け方を書面にしたものです。不動産登記や預貯金の解約で使うため、財産を曖昧に書かず、登記事項証明書や通帳に合わせて特定します。

公開日: 2026年7月17日 / 更新日: 2026年7月17日

協議前に相続人と財産を確定する

戸籍で法定相続人を確認し、預貯金、不動産、有価証券、車、債務などを一覧化します。一部の相続人を除いた協議は無効になる可能性があるため、相続人調査を先に行います。遺言書がある場合は内容と手続きの優先関係を確認します。

財産を客観的に特定できる情報を書く

不動産は登記事項証明書どおりに所在・地番・家屋番号等を記載し、預金は金融機関・支店・預金種別・口座番号等で特定します。後から見つかった財産の扱いも協議して記載しておくと、再協議の負担を減らせます。

相続人全員が内容を確認して署名押印する

相続登記で使用する場合、一般に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。ページが複数になる場合の契印や作成部数も確認します。未成年者と親権者の利益が相反する場合などは、通常の協議だけで進められないことがあります。

よくある質問

Q遺産分割協議書は公正証書にする必要がありますか?開く

通常の遺産分割協議書は公正証書でなければならないものではありません。ただし、合意内容や履行確保に不安がある場合は弁護士・司法書士等へ相談してください。

Q相続人ごとに別の協議書を作れますか?開く

手続先が受け付ける形式であれば証明書形式などが使われる場合もあります。複数の手続きで利用するなら、全員が同じ書面に署名押印した協議書を必要部数作る方法が分かりやすいです。

本ページは一般的な手続きの目安です。相続関係、財産内容、国外居住、事業、遺言、争いの有無などによって、必要な手続きは変わります。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。