名義変更は法務局で行う相続登記です
相続で不動産を取得した場合、登記簿上の所有者を亡くなった方から相続人へ変更します。この手続きが相続登記です。
まずは、どの土地や建物が対象かを確認します。固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書を見比べると、所在地や現在の名義を整理しやすくなります。
- 固定資産税通知書や名寄帳で所有不動産を洗い出す
- 登記事項証明書で現在の所有者と所在地を確認する
- 未登記建物や共有名義がないかも確認する
相続登記は3年以内の義務です
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、過料の対象となる可能性があります。
遺産分割協議で不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を行う必要があります。
必要書類は取得方法によって変わります
相続登記では、戸籍謄本一式、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になることがあります。遺言書がある場合や法定相続分で登記する場合など、状況によって書類は変わります。
戸籍は出生から死亡までをたどる必要があるケースもあり、収集に時間がかかります。期限に余裕があるうちに準備を始めます。
- 亡くなった方の戸籍関係書類
- 相続人の戸籍や住民票
- 遺産分割協議書や印鑑証明書
- 固定資産評価証明書など不動産評価に関する資料
共有のままにする前に今後の方針を確認します
不動産を複数人の共有にすると、売却、賃貸、解体、管理の判断で全員の合意が必要になる場面が増えます。遠方の実家や空き家では、管理の負担も問題になりやすいです。
売却する、住む、貸す、管理を続けるなど、名義変更後の方針もあわせて考えます。迷う場合は、司法書士や不動産会社に相談する前に、家族間で希望を整理しておくと進めやすくなります。
不動産があるケースのTODOを作れます
相続やることナビでは、不動産の有無を入力すると、相続登記や相続税確認などの関連TODOを期限つきで整理できます。登記の正確な必要書類や申請内容は、法務局または司法書士に確認してください。