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相続放棄は3か月を過ぎたらできない?まず起算点を確認する

相続放棄の熟慮期間は、単純に死亡日から数えるとは限りません。「自己のために相続の開始があったことを知った時」が起算点です。ただし、期限を過ぎた申述が受理されるかは家庭裁判所が個別に判断するため、財産を処分せず、事情と資料を早急に整理する必要があります。

公開日: 2026年7月17日 / 更新日: 2026年7月17日

最初に「相続人になったことを知った日」を整理する

裁判所は、相続放棄を自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う手続きと案内しています。死亡日、死亡を知った日、自分より先順位の相続人が放棄したことを知った日などを時系列で書き出します。

死亡から3か月以上たって債権者の通知で初めて債務を知った場合は、その通知書や受領日が分かる封筒など、事情を説明できる資料を保管します。提出すれば必ず受理されるという意味ではありません。

3か月以内でも判断できないときは期間伸長を検討する

財産調査をしても承認か放棄か判断できない場合、熟慮期間内に家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間伸長を申し立てる方法があります。期間は自動的には延びないため、期限前の申立てが必要です。

申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。戸籍などの必要書類や郵便料は裁判所の案内で確認します。

財産を動かす前に専門家・家庭裁判所へ確認する

預金の引出し、遺産の売却、債務の支払いなどは、その後の相続放棄に影響する可能性があります。期限が迫っている、または過ぎた可能性がある場合は、自己判断で財産を処分せず、弁護士へ個別事情を相談してください。

よくある質問

Q死亡から3か月を過ぎたら、相続放棄は必ず認められませんか?開く

死亡日だけで一律に決まるものではなく、自分が相続人になったことを知った時が起算点です。ただし、申述を受理するかは家庭裁判所が資料と事情を踏まえて判断します。早急に相談してください。

Q借金の通知が後から届いた場合、何を残せばよいですか?開く

通知書、封筒、配達記録など、債務を知った時期が分かる資料を捨てずに保管します。ほかにどの資料が必要かは申述先の家庭裁判所や弁護士へ確認してください。

本ページは一般的な手続きの目安です。相続関係、財産内容、国外居住、事業、遺言、争いの有無などによって、必要な手続きは変わります。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。