7日以内から14日以内に確認したい手続き
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。火葬許可も死亡届の受理と関係するため、葬儀の予定とあわせて確認します。
健康保険や年金の資格喪失、受給停止などは、加入していた制度によって窓口や必要書類が変わります。勤務先を通じて手続きする場合もあります。
- 死亡届の提出
- 火葬許可証の受け取り
- 健康保険証、年金証書、勤務先手続きの確認
3か月以内は、相続放棄の判断が中心です
借金や保証債務がありそうな場合は、相続放棄や限定承認を検討します。家庭裁判所に申述する手続きのため、財産と負債の確認は早めに始めます。
3か月以内に判断できない事情がある場合は、熟慮期間の伸長を申し立てる制度があります。ただし、必ず認められるものではないため、期限前に確認しておく必要があります。
4か月、10か月、3年の期限も見落とさない
亡くなった方に確定申告が必要な所得がある場合、準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行います。
相続税の申告と納税が必要な場合は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に行います。不動産を相続した場合は、相続登記の3年以内という期限も確認します。
- 4か月以内: 準確定申告が必要なケースを確認
- 10か月以内: 相続税申告が必要か確認
- 3年以内: 不動産を取得した場合の相続登記
死亡日から自動で期限日を出すと管理しやすくなります
「7日以内」「10か月以内」と覚えていても、実際の日付に直すと管理が難しくなることがあります。相続やることナビでは、死亡日や家族構成を入力すると、期限つきのTODOリストを無料で整理できます。
よくある質問
Q相続手続きで一番早い期限は何ですか?開く閉じる
死亡届で、死亡の事実を知った日から7日以内が目安です。火葬許可の手続きとあわせて、通常は葬儀の前後に市区町村で行います。
Q相続税の申告期限はいつまでですか?開く閉じる
相続税の申告と納税が必要な場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる場合があります。
Q相続登記に期限はありますか?開く閉じる
あります。2024年4月から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると過料の対象になる場合があります。
Q期限を過ぎてしまった場合はどうすればいいですか?開く閉じる
手続きによっては、期限後でも取れる対応が残っていることがあります。放置せず、早めに該当する窓口や弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確認してください。