相続人・遺産分割に関する資料をそろえる
被相続人の戸籍、相続人の戸籍、遺言書または遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などを確認します。法定相続情報一覧図の写しを利用できる場面もあります。本人確認書類の取扱いは提出時点の国税庁案内を確認します。
財産と債務を種類別に証明する
預貯金は残高証明書・通帳、上場株式等は残高報告書、不動産は固定資産税評価証明書・登記事項、不動産番号、生命保険は支払通知書などを集めます。借入金、未払税金、医療費などの債務資料と葬式費用の領収書も分けて保管します。
特例を使う場合は追加書類を先に確認する
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などは、税額が出ない場合でも申告が適用条件になることがあります。必要書類も増えるため、10か月の期限から逆算し、国税庁の最新チェックシートと税理士の案内で不足を確認します。
よくある質問
Q残高証明書は死亡日現在で取得しますか?開く閉じる
相続税評価では原則として相続開始時点の財産を確認するため、金融機関へ死亡日現在の残高証明書を依頼します。定期預金の経過利息など、必要な記載内容も確認してください。
Q書類が全部そろわないと税理士へ相談できませんか?開く閉じる
そろう前でも相談できます。期限や特例の判断があるため、分かる範囲の財産一覧と現在ある資料を持って早めに相談する方が安全です。