死亡届を出しても、口座は自動的には凍結されません
市区町村に死亡届を提出しても、その情報が銀行へ自動的に連携されるわけではありません。口座が凍結されるのは、家族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などを通じて、銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。
凍結は、相続人の一部が勝手に預金を引き出すことを防ぎ、相続財産を保全するための対応です。凍結されると、引き出しだけでなく、公共料金などの自動引き落としも止まります。
- 死亡届の提出と口座凍結は連動していない
- 銀行が死亡を知った時点で入出金が止まる
- 電気・ガス・水道・通信などの引き落としも停止するため、支払い方法の変更を早めに確認する
凍結される前の引き出しには、注意が必要です
凍結前であっても、亡くなった方の預金は相続財産です。他の相続人に相談せずに引き出すと、後の遺産分割でトラブルの原因になることがあります。
また、借金など負債が多い可能性がある場合は特に注意が必要です。相続財産を使ってしまうと、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。迷う場合は、引き出す前に専門家に確認してください。
当面の費用には「遺産分割前の払戻し制度」が使えます
葬儀費用や当面の生活費のためにお金が必要な場合、2019年7月に始まった遺産分割前の相続預金の払戻し制度(民法909条の2)を利用できます。遺産分割協議が終わる前でも、各相続人が単独で一定額まで払い戻しを受けられる制度です。
払い戻せる金額は「死亡時の預金残高 × 3分の1 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分」で、同じ金融機関からの払戻しは150万円が上限です。手続きには戸籍関係の書類などが必要になるため、事前に銀行へ確認してください。
凍結解除(相続手続き)の流れと必要書類の目安
凍結された口座は、相続手続きが完了すると、払い戻しや名義変更ができます。必要書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書を作るかによって変わりますが、おおむね次のような書類が求められます。
書類の細かい要件は銀行ごとに異なります。まず各銀行の相続手続き窓口(相続センターなど)へ連絡し、案内に沿って集めるのが確実です。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(法定相続情報一覧図で代用できる場合あり)
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 銀行所定の相続届(相続手続依頼書)
- 遺言書または遺産分割協議書(ある場合)
- 通帳・キャッシュカード
口座凍結への対応も、期限つきのやることリストで整理できます
銀行の手続きは、死亡届や年金、相続放棄の検討、相続税の申告などと並行して進めることになります。相続やることナビでは、亡くなられた日とご家族の状況を入力すると、期限つきのやることリストを無料で作成できます。
よくある質問
Q死亡届を出すと、銀行口座は自動的に凍結されますか?開く閉じる
いいえ。市区町村への死亡届と銀行は連動しておらず、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。ただし凍結前でも預金は相続財産のため、他の相続人に無断で引き出すとトラブルの原因になります。
Q凍結された口座から葬儀費用を出すことはできますか?開く閉じる
遺産分割前の相続預金の払戻し制度(民法909条の2)により、死亡時の預金残高×3分の1×法定相続分(同一金融機関あたり上限150万円)までは、各相続人が単独で払い戻しを受けられます。必要書類は銀行に確認してください。
Q口座の凍結解除には何が必要ですか?開く閉じる
一般的に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、銀行所定の相続届などが必要です。遺言書や遺産分割協議書の有無によって変わるため、各銀行の相続窓口に確認してください。
Q凍結後、公共料金の引き落としはどうなりますか?開く閉じる
凍結されると自動引き落としも止まります。電気・ガス・水道・通信など、故人の口座から引き落とされていた支払いは、名義や支払い方法の変更を早めに行ってください。