7日以内・14日以内は、役所と生活関係の手続きです
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。火葬許可証は死亡届の提出後に交付されるため、葬儀日程とあわせて確認します。
健康保険や年金の資格喪失、受給停止などは、加入していた制度により窓口や必要書類が変わります。市区町村、年金事務所、勤務先を分けて確認します。
- 7日以内: 死亡届、火葬許可証
- 14日以内の目安: 健康保険、年金、世帯主変更などの確認
3か月以内は、相続放棄・限定承認の判断が中心です
相続放棄や限定承認は、相続開始を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所で手続きを行います。借金や保証債務がありそうな場合は、財産調査を先送りしないことが重要です。
期間内に判断が難しい場合は、熟慮期間の伸長を申し立てる制度があります。ただし、期限が来てから慌てるのではなく、早めに確認します。
4か月以内・10か月以内は、税務の確認です
亡くなった方に確定申告が必要な所得がある場合、準確定申告を確認します。事業所得、不動産所得、年金以外の所得などがある場合は早めに資料を集めます。
相続税の申告と納税が必要な場合は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に行います。財産額、相続人の数、不動産評価などにより判断が変わります。
- 4か月以内: 準確定申告が必要か確認
- 10か月以内: 相続税申告が必要か確認
不動産がある場合は、相続登記の期限も管理します
相続で不動産を取得した場合は、相続登記の申請義務があります。相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内が期限です。
登記には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書などが関係することがあります。相続人の確認や書類収集に時間がかかるため、早めに着手します。
期限日をTODOにして管理する
「3か月以内」「10か月以内」と覚えていても、実際の日付に直すと管理しにくくなります。相続やることナビでは、死亡日を入力すると自分用の期限つきTODOリストを作成できます。