準確定申告は亡くなった方の確定申告です
年の途中で亡くなった方に確定申告が必要な所得がある場合、相続人がその年の1月1日から亡くなった日までの所得について申告します。これを準確定申告と呼びます。
通常の相続手続きとは別に、所得税の手続きとして確認します。相続税申告が不要な場合でも、準確定申告が必要になることがあります。
準確定申告が必要になりやすいケース
個人事業をしていた、不動産賃貸収入があった、給与以外の所得があった、年金収入が多い、医療費控除や寄附金控除を受けたい、といった場合は確認が必要です。
反対に、収入の種類や金額によっては申告が不要なこともあります。必要かどうかは、亡くなった方の所得資料を集めたうえで税務署や税理士に確認します。
- 個人事業主だった
- 不動産賃貸収入があった
- 土地や株式などを売却していた
- 医療費控除などを受けたい
- 複数の収入があり、確定申告していた可能性がある
期限は4か月以内です
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。相続税申告の10か月期限より早いため、後回しにしないことが大切です。
亡くなった方が毎年確定申告をしていた場合は、過去の申告書控え、帳簿、通帳、源泉徴収票、医療費、保険料控除証明書などを探します。
相続人が複数いる場合は連携が必要です
準確定申告は相続人が行う手続きです。相続人が複数いる場合、申告内容や還付金、納税額の扱いについて共有しておく必要があります。
事業や不動産収入がある場合は、経費や未収入金、未払金の確認が複雑になりやすいため、税理士に相談する選択肢もあります。
4か月期限をTODOに入れて確認できます
相続やることナビでは、死亡日から準確定申告の期限を計算し、該当する可能性がある場合にTODOとして整理できます。必要性の最終判断は、所得資料をもとに税務署や税理士へ確認してください。