相続は4つの問いに順番に答えていくもの
相続を難しく感じるのは、たくさんの手続きが同時に押し寄せてくるように見えるからです。しかし制度としては、次の4つが順番に決まっていく構造になっています。
この順番が大事なのは、後ろの問いが前の答えに依存しているからです。相続人が確定しなければ相続分は決まりませんし、相続人の数が決まらなければ相続税の基礎控除も計算できません。戸籍集めが相続手続きの出発点になるのは、この構造のためです。
- 1. 誰が相続人になるのか(法定相続人)
- 2. どれだけ受け取るのか(遺言、遺産分割、法定相続分)
- 3. 受け取るかどうかを選べるのか(単純承認・限定承認・相続放棄)
- 4. 税金がかかるのか(相続税の基礎控除)
1. 誰が相続人になるか
配偶者は必ず相続人になります。そのうえで、血族相続人には順位があり、先の順位の人がいる限り、後の順位の人は相続人になりません。
第一順位は子です。子がすでに亡くなっている場合は孫が代わりに相続します(代襲相続)。子も孫もいない場合に第二順位の父母・祖父母へ、直系尊属もいない場合に第三順位の兄弟姉妹へ移ります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲しますが、その先の代までは代襲しません。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。そのため子が全員放棄すると、相続権は父母へ、さらに兄弟姉妹へと移っていきます。
相続人の順位
| 区分 | 誰が | 備考 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係がある人。内縁は含まれない |
| 第一順位 | 子 | 子が死亡している場合は孫が代襲する |
| 第二順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 第一順位がいない場合に相続人になる |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 | 第一・第二順位がいない場合。甥姪までが代襲する |
2. どれだけ受け取るか
遺言があれば、原則としてその内容が優先します。遺言がない場合は、相続人全員で話し合って分け方を決めます。これが遺産分割協議です。全員の合意が必要で、1人でも欠けると成立しません。
法定相続分は、話し合いがまとまらない場合の基準であり、必ずこの割合で分けなければならないという意味ではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方をしてかまいません。
ただし、遺言によって極端に不利な扱いを受けた相続人には、最低限の取り分として遺留分が保障されています。遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | もう一方 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子が2分の1(人数で等分) |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1 |
| 配偶者のみ | すべて | — |
| 子のみ | — | 子がすべて(人数で等分) |
この計算は相続放棄をした人がいる場合などの特殊なケースを考慮していない簡易的なものです。正確な割合は弁護士・司法書士に確認してください。
3. 受け取るかどうかを選べる
相続財産には、預貯金や不動産だけでなく借金も含まれます。そのため、相続人には3つの選択肢が用意されています。
注意すべきなのは期限です。限定承認と相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、何もしないまま3か月が過ぎると単純承認したものとして扱われます。この3か月が、相続の中で最初に来る重い期限です。
また、この期間中に相続財産を処分すると、単純承認したとみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。判断がつくまでは、預金を引き出したり遺品を売却したりしないでください。
3つの選択肢
| 選択肢 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産も借金もすべて引き継ぐ | 手続き不要。3か月経過でこの扱いになる |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ | 3か月以内に相続人全員で家庭裁判所へ申述 |
| 相続放棄 | はじめから相続人でなかったことになる | 3か月以内に家庭裁判所へ申述(各自で可) |
限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑なため、実際に使われる件数は多くありません。借金の有無がはっきりしない場合は、早めに弁護士へ相談してください。
4. 相続税がかかるかどうか
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。遺産の総額が基礎控除を超える場合にだけ、申告と納税が必要になります。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続人が配偶者と子2人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。この金額を超えなければ、原則として申告は不要です。
判断で間違えやすいのは、預貯金だけを見て「基礎控除内だから大丈夫」と考えてしまうことです。不動産、生命保険金、証券口座、過去の一定期間の贈与なども合算して判定します。特に不動産は評価額が想像と食い違いやすいため、自宅がある場合は一度きちんと計算したほうが安全です。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って結果的に税額がゼロになる場合でも、その特例を使うためには申告が必要です。「税額がゼロだから申告しなくてよい」とは限らない点に注意してください。
基礎控除の計算に使う法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても放棄がなかったものとして数えます。判断に迷う場合は税理士に確認してください。
期限の全体像をつかむ
相続の手続きには、期限のあるものとないものがあります。期限があるものだけを先に押さえておけば、あとは順に片づけられます。
最初の2週間は市区町村への届出が中心で、ここは専門知識がなくても進められます。3か月、4か月、10か月の3つが判断を伴う重い期限で、ここに間に合わせるために戸籍集めと財産調査を並行して進めることになります。
期限のある主な手続き
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 10日/14日以内 | 年金の受給停止(厚生年金は10日、国民年金は14日) |
| 14日以内 | 健康保険・介護保険の資格喪失届、世帯主変更届 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の取得を知った日から) |
相続登記は2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。
次に読むもの
ここまでで制度の骨組みは押さえられました。あとは自分の状況に近いものから読み進めてください。何から手をつけるか迷う場合は、死亡直後にやることから順に確認していくのが確実です。
- 亡くなった直後に何をするか →「親が亡くなったらまず何をするか」
- 期限を一覧で確認したい →「相続手続きの期限一覧」
- 相続人を確定したい →「相続で必要な戸籍の集め方」
- 借金があるかもしれない →「相続放棄の必要書類」
- 相続税がかかるか知りたい →「相続税の申告が必要かどうか」
- 実家をどうするか決めたい →「相続した実家をどうするか」
- 誰に相談すべきか分からない →「相続のワンストップサービスとは」
よくある質問
Q相続の勉強は何から始めればよいですか?開く閉じる
誰が相続人になるか、どれだけ受け取るか、受け取るかどうかを選べるか、税金がかかるか、の4つを順に理解するのが近道です。この順番で決まっていく制度のため、個別の手続きはあとから調べられます。
Q内縁の妻や夫は相続人になりますか?開く閉じる
なりません。相続人になる配偶者は、法律上の婚姻関係にある人に限られます。財産を渡したい場合は遺言など生前の対策が必要になるため、弁護士へ相談してください。
Q法定相続分どおりに分けなければいけませんか?開く閉じる
いいえ。法定相続分は話し合いがまとまらない場合の基準です。相続人全員が合意すれば、違う割合で分けてかまいません。合意した内容は遺産分割協議書にまとめます。
Q遺言があれば必ずそのとおりになりますか?開く閉じる
原則として遺言の内容が優先します。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されており、侵害された相続人は金銭の支払いを請求できます。
Q相続税の基礎控除はいくらですか?開く閉じる
3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が3人なら4,800万円になります。この金額を超えるかどうかは、預貯金だけでなく不動産や生命保険金なども合算して判定します。
Q相続税がゼロなら申告は不要ですか?開く閉じる
基礎控除以下であれば原則として不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、特例を使うために申告が必要です。判断に迷う場合は税理士に確認してください。
Q何もしないまま3か月が過ぎるとどうなりますか?開く閉じる
単純承認したものとして扱われ、借金も含めてすべて引き継ぐことになります。借金がある可能性がある場合は、3か月を過ぎる前に相続放棄を検討してください。
Q相続登記をしないとどうなりますか?開く閉じる
2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。過去に発生した相続も対象です。